示談書というのは争いの事実を明確にし、その争いをどう解決するかということを具体的に記したものです。示談書を交わせば余程の事がない限り、そこで交わした事項について責任を持って実行しなければなりません。しかし、その示談書の内容に不備があった場合、示談が成立していたとしても裁判などを起こされてしまう事例も多く存在します。
示談書には争いのあった事実や、それを解決するための決定事項が書かれています。例えば損害賠償の金額が記載されてあったとしても、その金額をいつまでに支払うのか、また分割ということであれば毎月いくらずつ支払うのかといったことを記載しておく必要があります。支払う側も示談書に記載されている損害賠償額以外の支払いの義務はないことを、明記しておく必要があります。
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また、「なぜ損害賠償となったのか」という事実が明確に記されていることも重要です。その争いの事実が明確に記されていなかったことで、損害賠償を請求する側が他にも損害賠償に値する事実がある!と訴えを起こせば、更に請求されることもあるからです。示談書にその事実が正確に簡潔に記されていれば、裁判所側も示談書が有効なものであるという判断になります。しかし、事実が明確でなくわかりにくく書かれていれば、裁判所ではその示談書が有効なものではないという判断になってしまいます。 |
不備のない示談書を法律や専門知識のない方が作成するというのは非常に難しいことです。損害賠償の金額や支払いの期日のみならず、争いの内容も法律を考慮した簡潔で明確な内容にする必要があります。
現段階の事実に沿った示談書を作成することは、個人でも可能でしょう。しかし未来を予測しての示談書や和解契約書の作成は、非常に神経を使います。
後に問題の起きない不備のない示談書の作成は、専門家の意見を聞くか、また依頼することも一つの方法です。
不備なく、示談書によって現在抱えている問題を解決するために示談書の必要な際は私ども専門家にお任せください。



