示談書には争いを決着させるために話しあって取り決めた内容、また今後争いが起きないように曖昧な表現等をさけた正確な記載が必要となります。では、示談書に記載しておくべきことというのは、どういった事があるのか、どのようなポイントをおさえて記載するべきでしょうか。
表題については、どのような内容を記載するのかを表すタイトルとお考えになればいいと思います。例えば「離婚協議書」や「和解合意書」といったもので構いませんし、また単に示談書というタイトルでも構いません。表題について法的な効力が変わってしまうというようなことはありません。あくまでも示談書の内容が重要となります。
当事者の名前は前文に記します。この際に、当事者Aを「甲」当事者Bを「乙」とすると文章内に重複する事がないので、内容を確認する際にも非常に簡潔で読みやすくなります。
ここには私的感情を入れることなく事実を客観的に記載することが大切です。示談書には、思惑や弁明を記載しません。いつ、どこで、どういったことがあった、という事実を記載します。
また、この争いの事実によってどのような損害があったのか、また精神的苦痛があったのか、これも簡潔に正確に記載します。財産的損害、精神的苦痛、病名、負傷箇所、また職業を失った、というようなことがあれば、正確に記載しましょう。
さらに、示談書の一番重要な部分としては、損害内容の次に当事者同士で話し合った「示談の内容」を記載します。和解の条件がどういったことか、また損害賠償の金額がいくらであり、その支払いの条件など、決定した事柄を記載しましょう。この損害内容は詳細かつ簡潔にしておく必要があります。損害賠償金を支払ってくれなった場合の対処、支払いが分割ということであれば、毎月の期日など、後からトラブルにつながることがないように、当事者間で確認して内容を記載していきます。
示談書は、争いごとを話し合いによって解決させるためのものです。後に内容に不備があった、補足すべき点がされていなかった、ということで裁判となった事例はかなりあります。
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示談の内容を簡潔に正確に、そしてのちのトラブルを予想しながら記載するというのは難しいことです。示談書を作成した後に、「これも足せばよかった」「こんな事もあった」ということになっても、取り返しがつきません。不備のない示談書を作成するためにも、専門家に相談、または依頼されることをおすすめします。 |



